番号 |
文 書 の 種 類 |
印紙税額(一通又は一冊につき) |
主な非課税文書 |
1 |
1.不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書
(注)無体財産権とは、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、商号及び著作権をいいます。
(例)不動産売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡証書など
2.地上権又は土地の借地権の設定又は譲渡に関する契約書
(例)土地賃貸借契約書、土地賃料変更契約書など
3.消費貸借に関する契約書
(例)金銭借用証書、金銭消費貸借契約書など
4.運送に関する契約書
(注)運送に関する契約書には、用船契約書を含み、乗車券、乗船券、航空券及び運送状は含まれません。
(例)運送契約書、貨物運送引受書など |
記載された契約金額が |
1万円 |
以上 |
10万円以下 |
のもの |
200円 |
10万円 |
を超え |
50万円以下 |
〃 |
400円 |
50万円 |
を超え |
100万円以下 |
〃 |
1千円 |
100万円 |
を超え |
500万円以下 |
〃 |
2千円 |
500万円 |
を超え |
1千万円以下 |
〃 |
1万円 |
1千万円 |
を超え |
5千万円以下 |
〃 |
2万円 |
5千万円 |
を超え |
1億円以下 |
〃 |
6万円 |
1億円 |
を超え |
5億円以下 |
〃 |
10万円 |
5億円 |
を超え |
10億円以下 |
〃 |
20万円 |
10億円 |
を超え |
50億円以下 |
〃 |
40万円 |
50億円 |
を超えるもの |
60万円 |
契約金額の記載のないもの
|
200円 |
|
1.記載された契約金額が1万円未満のもの
2.阪神・淡路大震災の被害者に対し政府系金融機関等が行う特別の賃付けに係る消費貸借に関する契約書で、平成7年1月17日から平成17年3月31日までの間に作成されるもの
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上記1のうち、不動産の譲渡に関する契約書で、記載された契約金額が1千万円を超え、かつ、平成9年4月1日から平成13年3月31日までの間に作成されるもの
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記載された契約金額が |
1千万円 |
を超え |
5千万円以下 |
のもの |
1万5千円 |
5千万円 |
を超え |
1億円以下 |
〃 |
4万5千円 |
1億円 |
を超え |
5億円以下 |
〃 |
8万円 |
5億円 |
を超え |
10億円以下 |
〃 |
18万円 |
10億円 |
を超え |
50億円以下 |
〃 |
36万円 |
50億円 |
を超えるもの |
54万円 |
|
2 |
請負に関する契約書
(注)請負には、職業野球の選手、映画(演劇)の俳優(監督、演出家・プロデューサー)、プロボクサー、プロレスラー、音楽家、舞踊家、テレビジョン放送の演技者(演出家・プロデューサー)が、その者としての役務の提供を約することを内容とする契約を含みます。
(例)工事請負契約書、工事注文請書、物品加工注文請書、広告契約書、映画俳優専属契約書、請負金額変更契約書など |
記載された契約金額が |
1万円 |
以上 |
100万円以下 |
のもの |
200円 |
100万円 |
を超え |
200万円以下 |
〃 |
400円 |
200万円 |
を超え |
300万円以下 |
〃 |
1千円 |
300万円 |
を超え |
500万円以下 |
〃 |
2千円 |
500万円 |
を超え |
1千万円以下 |
〃 |
1万円 |
1千万円 |
を超え |
5千万円以下 |
〃 |
2万円 |
5千万円 |
を超え |
1億円以下 |
〃 |
6万円 |
1億円 |
を超え |
5億円以下 |
〃 |
10万円 |
5億円 |
を超え |
10億円以下 |
〃 |
20万円 |
10億円 |
を超え |
50億円以下 |
〃 |
40万円 |
50億円 |
を超えるもの |
60万円 |
契約金額の記載のないもの
|
200円 |
|
記載された契約金額が1万円未満のもの
|
上記のうち、建設業法第2条第1項に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき作成される契約書で、記載された契約金額が1千万円を超え、かつ、平成9年4月1日から平成13年3月31日までの間に作成される
もの
|
記載された契約金額が |
1千万円 |
を超え |
5千万円以下 |
のもの |
1万5千円 |
5千万円 |
を超え |
1億円以下 |
〃 |
4万5千円 |
1億円 |
を超え |
5億円以下 |
〃 |
8万円 |
5億円 |
を超え |
10億円以下 |
〃 |
18万円 |
10億円 |
を超え |
50億円以下 |
〃 |
36万円 |
50億円 |
を超えるもの |
54万円 |
|
3 |
約束手形又は為替手形
(注)1.手形金額の記載のない手形は非課税となりますが、金額を補充したときは、その補充をした人がその手形を作成したものとみなされ、納税義務者となります。
2.振出人の署名のない白地手形(手形金額の記載のないものは除きます。)で、引受人やその他の手形当事者の署名のあるものは、引受人やその他の手形当事者がその手形を作成したことになります。
3.コマーシャルペーパーについては、一定の要件を満たすもので、平成14年3月31日までに作成されるものに限ります。 |
記載された契約金額が |
10万円 |
以上 |
100万円以下 |
のもの |
200円 |
100万円 |
を超え |
200万円以下 |
〃 |
400円 |
200万円 |
を超え |
300万円以下 |
〃 |
600円 |
300万円 |
を超え |
500万円以下 |
〃 |
1千円 |
500万円 |
を超え |
1千万円以下 |
〃 |
2千円 |
1千万円 |
を超え |
2千万円以下 |
〃 |
4千円 |
2千万円 |
を超え |
3千万円以下 |
〃 |
6千円 |
3千万円 |
を超え |
5千万円以下 |
〃 |
1万円 |
5千万円 |
を超え |
1億円以下 |
〃 |
2万円 |
1億円 |
を超え |
2億円以下 |
〃 |
4万円 |
2億円 |
を超え |
3億円以下 |
〃 |
6万円 |
3億円 |
を超え |
5億円以下 |
〃 |
10万円 |
5億円 |
を超え |
10億円以下 |
〃 |
15万円 |
10億円 |
を超えるもの |
20万円 |
コマーシャルペーパー
|
5千円 |
|
1.記載された手形金額が10万円未満のもの
2.手形金額の記載のないもの
3.手形の複本又は謄本
|
上記のうち、@一覧払のもの、A金融機関相互間のもの、B外国通貨で金額を表示したもの、C非居住者円表示のもの、D円建銀行引受手形表示もの
|
記載された手形金額が10万円以上のもの 200円 |
4 |
株券、出資証券、社債券、証券投資信託又は貸付信託の受益証券
|
記載された券面金額が |
500万円 |
以下のもの |
200円 |
500万円 |
を超え |
1千万円以下 |
のもの |
1千円 |
1千万円 |
を超え |
5千万円以下 |
〃 |
2千円 |
5千万円 |
を超え |
1億円以下 |
〃 |
1万円 |
1億円 |
を超えるもの |
2万円 |
|
1.日本銀行その他特定の法人の作成する出資証券
2.譲渡が禁止されている特定の受益証券
3.一定の要件を満たしている株式分割、一単位の株式の数の変更に伴い平成11年3月31日までの間に新たに作成する株券 |
5 |
合併契約書
(注)株式会社、有限会社、合名会社、合資会社又は相互会社の合併契約書に限ります。
|
4万円 |
|
6 |
定 款
(注)株式会社、有限会社、合名会社、合資会社又は相互会社の設立のときに作成される定款の原本に限ります。
|
4万円 |
株式会社、有限会社又は相互会社の定款のうち公証人法の規定により公証人の保存するもの以外のもの
|
7 |
継続的取引の基本となる契約書
(注)契約期間が3か月以内で、更新に関する定めのないものは除きます。
(例)売買取引基本契約書、特約店契約書、代理店契約書、業務委託契約書、銀行取引約定書など。
|
4千円 |
|
8 |
預金証書、貯金証書
|
200円 |
信用金庫その他特定の金融機関の作成するもので記載された預入額が1万円未満のもの
|
9 |
貨物引換証、倉庫証券、船荷証券
(注)1.法定記載事項の一部を欠く証書で類似の効用があるものを含みます。
2.倉庫証券には農業倉庫証券及び連合農業倉庫証券は含みません。
|
200円 |
船荷証券の謄本
|
10 |
保険証券
|
200円 |
|
11 |
信 用 状
|
200円 |
|
12 |
信託行為に関する契約書
(注)信託証書を含みます。
|
200円 |
|
13 |
債務の保証に関する契約書
(注)主たる債務の契約書に併記するものは除きます。
|
200円 |
身元保証ニ関スル法律に定める身元保証に関する契約書
|
14 |
金銭又は有価証券の寄託に関する契約書
(例)株券預り証など
|
200円 |
|
15 |
債権譲渡又は債務引受けに関する契約書
|
記載された契約金額が1万円以上のもの |
200円 |
契約金額の記載のないもの |
200円 |
|
記載された契約金額が1万円未満のもの |
16 |
配当金領収書、配当金振込通知書 |
記載された配当金額が3千円以上のもの |
200円 |
配当金額の記載のないもの |
200円 |
|
記載された配当金額が3千円未満のもの |
17 |
1.売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書
(注)1.売上代金とは、資産を譲渡することによる対価、資産を使用させること(権利を設定す
ることを含みます。)による対価及び役務を提供することによる対価をいい、手付けを含みます。
2.株券等の譲渡代金、保険料、公社債及び預貯金の利子などは売上代金から除かれます。
(例)商品販売代金の受取書、不動産の賃貸料の受取書、請負代金の受取書、広告料の受取書など |
記載された受取金額が |
3万円 |
以上 |
100万円以下 |
のもの |
200円 |
100万円 |
を超え |
200万円以下 |
〃 |
400円 |
200万円 |
を超え |
300万円以下 |
〃 |
600円 |
300万円 |
を超え |
500万円以下 |
〃 |
1千円 |
500万円 |
を超え |
1千万円以下 |
〃 |
2千円 |
1千万円 |
を超え |
2千万円以下 |
〃 |
4千円 |
2千万円 |
を超え |
3千万円以下 |
〃 |
6千円 |
3千万円 |
を超え |
5千万円以下 |
〃 |
1万円 |
5千万円 |
を超え |
1億円以下 |
〃 |
2万円 |
1億円 |
を超え |
2億円以下 |
〃 |
4万円 |
2億円 |
を超え |
3億円以下 |
〃 |
6万円 |
3億円 |
を超え |
5億円以下 |
〃 |
10万円 |
5億円 |
を超え |
10億円以下 |
〃 |
15万円 |
10億円 |
を超え |
10億円以下 |
〃 |
15万円 |
10億円 |
を超えるもの |
20万円 |
受取金額の記載のないもの |
200円 |
|
1.記載された受取金額が3万円未満のもの
2.営業に関しないもの
3.有価証券、預貯金証書など特定の文書に追記した受取書 |
2.売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書、借入金の受取書、保険料の受取書、損害賠償金の受取書、補償金の受取書、返還金の受取書など。
|
記載された受取金額が3万円以上のもの |
200円 |
受取金額の記載のないもの |
200円 |
|
18 |
預金通帳、貯金通帳、信託通帳、掛金通帳、保険料通帳 |
|
1.信用金庫など特定の金融機関の作成する預貯金通帳
2.利子に係る所得税が非課税となる普通預金通帳など
3.納税★備預金通帳 |
19 |
消費貸借通帳、請負通帳、有価証券の預り通帳、金銭の受取通帳などの通帳
(注)18の通帳を除きます。
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20 |
判 取 帳 |
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