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(1)フリーランス 収入ではなく、所得の合計額が所得控除の額を超え、計算された税額が配当控除額を超えた場合は申告の必要があります。 すなわち、住宅ローンなどの特別な税額控除の前に税額が発生した場合は申告が必要です。 源泉所得税が納税額より多いか少ないかは関係ありません。
(2)サラリーマンが申告しなくてはいけない時 1. 給与の収入(所得ではありません)が、2,000万円を超えた時 2. 給与以外の収入が20万円を超えた時 3. 給与を2ヶ所以上から受けている時 など
(3)サラリーマンが申告をすると還付される場合 1. 年末調整で、保険料のなどの控除を受けていない場合。 (12月31日に生まれた赤ちゃんは、その年の扶養家族となります) 2. 医療費控除を受ける場合 3. 住宅ローン減税を受ける場合 4. 転職して年末調整を受けていない場合 など
1.住所地 住所地とは、単に住民登録している場所ではなく生活の本拠地で、 客観的に判断します。 2.居所 居所とは、居住する場所のことです。(住所がない) 3.事業所の所在地 (注)住所地、居所を持つ方が、事業所の所在地に申告する場合は、 納税地の特例の届出が必要です。
要するに、住民票を移動していなくても現在の生活の拠点で申告するということです。