|
|
まず、身近な給与とフリーランスの報酬の支払に関連して、支払っている会社やクライアントがどのような手続きを行っているかを説明します。
すなわち、会社の経理部や契約している会計事務所の行なっている仕事ですね。それを知ることで、税金の納付書が送られてくるしくみが理解できると思います。
次に、所得税の全体の構成について説明します。所得税とは、何に対して課税しているのか、所得の認識から課税対象額の計算方法、税額の計算手順について説明します。
そして、青色申告の具体的な内容と、確定申告の手順を説明していきます。 |
1.
|
毎年1月に扶養家族の構成を会社に通知します (社員→会社)
扶養控除等申告書 http://www.taxanser.nta.go.jp/report/2127-15.pdf
1月1日の扶養家族構成を会社に申告します。会社側は、それによって源泉所得税額を算出します。 扶養家族に変動があった場合はその都度申請します。
※扶養控除の届け出書 |
|
|
2.
|
源泉所得税の控除 (会社)
会社が毎月の給与から源泉所得税を天引きして国に納付しています!
・源泉所得税:給与や賞与を支給した翌月10日までに納付します。(特例で年2回)
※源泉納付書 |
|
・住民税:社員の住所地のある全ての市(区)役所
※住民税納付書 |
|
|
3.
|
年末調整資料の提出 (社員→会社)
年末に、扶養家族の変更、生命保険、損害保険などの控除証明書を会社に提出します。
保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書 http://www.taxanser.nta.go.jp/report/2126-14.pdf
一年間に支払った、生命保険・損害保険の支払額を控除証明書と共に申告します。
配偶者の有無、所得を申告します。
※扶養控除保険料控除の申請書 |
|
|
4.
|
年末調整 (会社)
扶養家族構成、社会保険料の資料に基づいて、社員の一年間の所得税を精算します。
■給与所得
= 給与・賞与支給総額 - 給与所得控除
? |
給与所得控除とは・・・ |
|
サラリーマンの一年間の必要経費で、給与収入の額に応じて一律に計算されます。
給与の収入金額 |
給与所得控除額 |
180万円以下 |
収入金額×40%
「上記の金額が65万円以下の場合は65万円」 |
180万円超
360万円以下
|
収入金額×30% + 18万円 |
360万円超
660万円以下 |
収入金額×20% + 54万円 |
660万円超
1,000万円以下 |
収入金額×10% +120万円 |
1,000万円超 |
収入金額× 5% +170万円 |
|
■課税所得
= 給与所得 - 所得控除
? |
所得控除とは・・・ |
|
給与収入から差し引かれる給与所得控除は、給与収入に応じて一律に計算され、給与所得となります。
ここから、個人的な要素として15種類の所得控除を差し引いたものが、課税対象となります。
この15種類の所得控除は次のとおりです。雑損控除、医療費控除、寄付金控除は確定申告が必要です。
社会保険料控除
小規模企業共済等掛金控除
生命保険料控除
損害保険料控除
障害者控除
老年者控除
寡婦(夫)控除
勤労学生控除
配偶者控除
配偶者特別控除
扶養控除
基礎控除
*雑損控除
*医療費控除
*寄付金控除
|
■年税額の計算
▼所得税年税額 |
所得 |
税率 |
控除額 |
1,000 から 3,299,000 |
10%
|
0
|
3,300,000 から 8,999,999 |
20%
|
330,000
|
9,000,000 から 17,999,999 |
30%
|
1,230,000
|
18,000,000 以上 |
37%
|
2,490,000
|
|
控除額は3,300,000を超えた部分が20%であり、それ以下は10%という事です。
(段階的累進課税)
20%の定率減税などの特別措置がある場合は、この税額から税額控除されます。
|
■源泉所得税額と年税額の精算
源泉所得税の預り金額合計>所得税の年税額 : 12月の給与にて還付
源泉所得税の預り金額合計<所得税の年税額 : 12月の給与にて追加で天引き
|
5.
|
『源泉徴収票』の作成 (会社)
一年間の給与の額と年末調整後の源泉所得税の額が記載された『源泉徴収票』を年末の給与明細といっしょに社員に渡されます。
※源泉徴収票(受給者交付用) |
|
|
6.
|
『法定調書』、『給与支払報告書』の作成 (会社)
会社が翌年1月に社員の住んでいる市役所・区役所に『給与支払報告書』を提出します。これは『源泉徴収票』と同じ物です。
市役所・区役所は『給与支払報告書』を元に、皆さんの住民税を計算して会社宛に皆さんの住民税の納付書を送ります。
※給与支払報告書 |
|
|
7. |
確定申告 (必要な社員)
会社が年末調整で行なったのは、給与所得だけの精算です。
所得税は個人の所得全体に対する税金ですので、個人的に精算しなくてはならないものがあれば、3月に確定申告をします。
確定申告をしなくてはならない内容としては、
・高額な医療費を支払ったときの医療費控除の申請
・住宅を購入したときに受ける住宅ローン減税の申請
(最初の年だけ確定申告が必要で、2年目以降は年末調整でできます)
・その他、株式、家、土地などの売買で利益が出た場合などです。
>> 確定申告のしくみ を参照してください。
所得税の確定申告をすると、控えが市役所・区役所に転送され、年末調整の時点から修正された内容で住民税が再計算されます。
アルバイト収入などがあって、確定申告した場合などは、その他の事業については個人宛に住民税の納付書を送るようにする事ができます。
|
* |
以上がサラリーマンの税金の手続きです。結果的に、サラリーマンの方はほとんど何もしなくていいシステムになっています。
逆に云えば、これから法人を設立しようとしている方は、以上の手続きを行なう必要があるという事です。 |
|
1.
|
源泉所得税の控除 (クライアント)
クライアントから頂く報酬から10%の源泉所得税が天引されています。
クリエイターの場合、報酬の内容が原稿料・デザイン料となり源泉所得税の対象ですが、プログラマーとしての報酬は対象外となって源泉が控除されない場合があります。
最近ではデザイナーがプログラムを作成する仕事も多くなり源泉の判断が難しい場合も多いですね。
クライアントが個人事業主の場合の源泉所得税の扱いは、クライアントが給与支払義務者かどうかで変わってきます。
個人事業主でも、従業員に給与を支払っているかたは、給与支払義務者となり、外注とて仕事を依頼したフリーランスから源泉所得税を天引きします。
逆に云えば、従業員を雇っていないフリーランスは、外注のフリーランスに報酬を支払うときに源泉所得税を預かる必要はないということです。
|
→ |
|
|
フリーランスから預かって、
国に代わりに納めてくれる
|
・源泉所得税:給与や賞与を支給した翌月10日までに納付します。(特例で年2回)
※源泉納付書 |
|
|
2.
|
『支払調書』の作成 (クライアント)
翌年1月に仕事をしたクライアントから、『支払調書』が送られてきます。
契約社員として仕事をした場合などは、年末調整処理がされていない『源泉徴収票』が送られてきます。
派遣会社の紹介で仕事をした場合、派遣会社から報酬が振込まれていても源泉の支払調書は仕事をした先のクライアントからもらわないといけません。
支払調書は、源泉所得税を国に納付した会社が、その内容を源泉所得税を預かったフリーランスに通知する書類です。
※給与支払調書 |
|
|
3.
|
事業所得の決算書作成 (フリーランス)
一年分の事業の収入と経費の集計計算をして、決算書を作成します。決算書は、事業所得を確定する作業です。
この決算書の作成方法が白色申告と青色申告とで変わってきます。
>> 青色申告のしくみ を参照してください。
■事業所得
= 収入 - 経費
? |
事業経費とは・・・ |
|
・商品の仕入、材料費、外注費、光熱費、通信費、etc 事業のために実際に支出した金額。
・領収書、支払の明細の分かる物が必要です。
・サラリーマンの場合の『給与所得控除』のように収入に対する一定額ではなく、領収書も必要です。 |
|
4.
|
確定申告 (フリーランス)
事業所得と、その他契約社員としての給与所得など全ての所得について申告するのが確定申告です。
課税所得 = 所得合計 - 所得控除 : 所得控除は年末調整と同じ
課税所得に応じて年税額を計算 : 税率は年末調整と同じ
源泉所得税の預り金額合計 > 年税額 : 4月に還付(指定の口座に振込み)
源泉所得税の預り金額合計 < 年税額 : 3月15日までに納付 |
5.
|
住民税の手続き (税務署から市・区役所に転送)
確定申告書を国に提出すると控えが市役所(区)に転送され、翌年の事業税、住民税、国民健康保険料などが決定され、納付書が送られてきます。 |
6. |
税金の納付 (フリーランス)
以下、個人の税金の支払予定を示します。
事業税と住民税は、前年所得に応じて負担額が決まりますが、所得税の予定納税は減額申請が出来ます。
6月
|
県市民税の第1期分 |
期限:6/30 |
7月
|
所得税の第1期予定納税 |
期限:7/31 |
|
減額承認申請書の提出 |
期限:7/15 |
8月
|
事業税の第1期分 |
期限:8/31 |
|
県市民税の第2期分 |
期限:8/31 |
10月
|
県市民税の第3期分 |
期限:10/31 |
11月
|
所得税の第2期予定納税 |
期限:11/30 |
|
減額承認申請書の提出 |
期限:11/15 |
|
事業税の第2期分 |
期限:11/30 |
1月
|
県市民税の第4期分 |
期限:1/31 |
3月
|
所得税の確定申告、納付 |
2/16〜3/15 |
|
消費税の確定申告 |
期限:3/31 |
|
|
所得税は、個人の1年間に生じたすべての所得について課税するものです。
所得税法では、サラリーマンが会社から支給される旅費、子供の学資、損害賠償金、遺族年金などは非課税となる所得とし、相続や贈与によって得た財産等はそれぞれ相続税、贈与税によって課税すると規定しています。
そして、課税される所得を10種類に分類し、それぞれの収入から課税対象となる所得の計算方法及び課税方法を規定しています。
サラリーマンとフリーランスの税金の手続きは、こういった所得の中の給与所得、事業所得の規定に従って手続きが行なわれています。 |
1.
|
所得の種類
まず、一年間にあった収入がどの所得に属するかの認識をします。
ここで、税務署と意見の食い違いがあるとトラブルとなりますね。(最近では、ストックオプションの扱いなどがそうです)
所得の区分名称
|
所得の内容
|
(1) 利子所得 |
公社債の利子、預貯金の利子 |
(2) 配当所得 |
株式や出資金に対する配当 |
(3) 不動産所得 |
土地、建物など不動産の貸付によって生ずる所得 |
(4) 事業所得 |
製造業、卸売業、小売業、サービス業及び医師・弁護士等の自由業の所得 |
(5) 給与所得 |
勤務先から受取る給与・賞与など雇用関係に基づく所得 |
(6) 譲渡所得 |
資産の譲渡によって生ずる所得 |
(7) 一時所得 |
上記(1)から(6)及び、山林所得、退職所得以外の一時的な所得であり、かつ、継続的でなく資産の対価でないもの ex
懸賞金、競馬の払戻金、立退料、生命保険等の一時金 |
(8) 雑所得 |
他のどの所得にも当てはまらない所得 ex 国税等の還付加算金、公的年金、事業といえない原稿料・講演料 |
(9) 山林所得 |
山林の伐採による所得、山林の譲渡による所得 |
(10) 退職所得 |
退職金、一時恩給を勤務先より得た所得 |
|
2.
|
所得の計算方法
収入金額から経費などを差し引いた金額が課税対象であり、それを所得と呼びます。
これも、何を経費とするかの認識が大切です。
(滅多にないことですが、競馬のマン馬券は一時所得になりますが、その所得計算における経費は、年間に買った馬券の金額ではなく、その当たりレースの馬券:すなわち当たり1枚につき100円です!)
所得の区分名称 |
所得の計算方法
|
(1) 利子所得 |
所得=収入 |
(2) 配当所得 |
所得=収入−元本を取得するための負債利子 |
(3) 不動産所得 |
所得=収入−必要経費 |
(4) 事業所得 |
所得=収入−必要経費 |
(5) 給与所得 |
所得=収入−給与所得控除額 |
(6) 譲渡所得 |
所得=収入−資産の取得費・改良費・譲渡費用−特別控除額 |
(7) 一時所得 |
所得=収入−支出した金額−特別控除(50万円)
*課税対象は1/2 |
(8) 雑所得 |
所得=年金収入−年金控除額+収入−必要経費 |
(9) 山林所得 |
所得=収入−山林の植林費・取得費・改良費・必要費用−特別控除(50万円) |
(10) 退職所得 |
所得=(収入−退職控除) × 1/2 |
|
3.
|
所得税額の計算方法
土地、建物、株式は政策的に独立した課税体系となっています。利子、配当は手続きの簡便性から源泉分離となっています。
(1) 利子所得 |
源泉分離課税
|
預貯金で利息が計上されるときすでに
国15%、地方税5%の源泉が控除されている |
(2) 配当所得 |
(3) 不動産所得 |
総合課税
|
これらの所得は、合計されて課税対象を計算します。
ただし、所得から損失を差し引く『損益通算』ができるのは、不動産・事業・山林・譲渡の4つです。
|
(4) 事業所得 |
(5) 給与所得 |
(6) 譲渡所得 |
(7) 一時所得 |
(8) 雑所得 |
(*)土地建物の譲渡 |
分離課税
|
これらの所得は、独立して税額を計算します。 |
(*)株式の譲渡 |
(9) 山林所得 |
(10) 退職所得 |
|
4.
|
所得税額の計算手順
純損失の繰越控除は青色申告の特例です。雑損控除と医療費控除は内容と適用可能かどうかの検討が大切です。
(1) 利子所得 |
(2) 配当所得 |
(3) 不動産所得 |
(4) 事業所得 |
(5) 給与所得 |
(6) 譲渡所得 |
(7) 一時所得 |
(8) 雑所得 |
(*)土地建物の譲渡 |
(*)株式の譲渡 |
(9) 山林所得 |
(10) 退職所得 |
|
→ |
|
→ |
【所得控除】
雑損控除
医療費控除
社会保険料控除
小規模企業共済掛金控除
生命保険料控除
損害保険料控除
寄付金控除
老年者・寡婦・寡夫控除
勤労学生・障害者控除
配偶者控除
配偶者特別控除
扶養控除
基礎控除 |
|
*
下
に続
く |
* |
【所得控除】
雑損控除
医療費控除
社会保険料控除
小規模企業共済掛金控除
生命保険料控除
損害保険料控除
寄付金控除
老年者・寡婦・寡夫控除
勤労学生・障害者控除
配偶者控除
配偶者特別控除
扶養控除
基礎控除 |
|
→
→ |
【総合課税の所得金額】
× 税率 −>税額
|
|
【分離課税の所得金額】
× 税率 −>税額
|
|
→ |
【税額の精算】
税額控除
源泉所得税
予定納税
↓
還付
又は納付
|
|
|
|
以上が、所得税の計算の流れです。10種類ある所得のうち、事業・不動産・山林の所得がある場合、青色申告が選択できます。青色申告制度と実際の確定申告書の書き方は以下を参照してください。
>> 青色申告のしくみ
>> 確定申告のしくみ
|
|
|