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青色申告は、事業所得または不動産所得、山林所得のある方が選択できる特例で、次の条件を満たしている必要があります。 ・既に開業している場合は、適用を受ける年の3月15日までに所轄税務署に「青色申告承認申請書」を提出して承認を受けていること。 ・新規に開業する場合は、開始の日から2ヶ月以内に「青色申告承認申請書」の手続きをしていること。 ・不動産所得に関しては事業規模で営業していること。(形式的に5棟または10部屋以上の貸付ですが、実質的に事業規模であれば認められる場合もあります)