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 ▼青色申告を適用する条件

青色申告は、事業所得または不動産所得、山林所得のある方が選択できる特例で、次の条件を満たしている必要があります。

・既に開業している場合は、適用を受ける年の3月15日までに所轄税務署に「青色申告承認申請書」を提出して承認を受けていること。

・新規に開業する場合は、開始の日から2ヶ月以内に「青色申告承認申請書」の手続きをしていること。

・不動産所得に関しては事業規模で営業していること。(形式的に5棟または10部屋以上の貸付ですが、実質的に事業規模であれば認められる場合もあります)




 ▼青色申告の特典

  1. 棚卸資産の評価法で低下法が選択できる
  2. 機械等の特別償却が認められる
    ( H13まであったパソコン減税なども青色事業者だけの特例でした。)
  3. 貸倒引当金の繰入が認められる
  4. 青色申告特別控除が認められる
  5. 青色事業専従者給与の経費計上が認められる
  6. 欠損金(純損失)の繰越控除と繰戻しが認められる



 ▼青色申告の義務

  1. 現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳等の書類を備え、年末に貸借対照表と損益計算書を作成するこのできるような複式簿記等の方法によって記帳すること。ただし、複式簿記の方法ではなく、簡易な方法による記帳でもよいことになっています。

  2. 帳簿や決算関係書類を7年間、その他領収書などの書類を5年間保存すること

    *青色申告者には以上のような義務がありますが、白色申告者の方でも前々年分または前年分に300万円を超える人は、最低限「損益に関する事項」の記帳をすることが義務付けられています。また、この記帳書類は7年間、その他の書類は5年間保存しなければなりません。



 ▼複式簿記については、『簿記のしくみ』を参照してください。

全ての経理情報を、2つの勘定科目の組み合せで表現していくと、自動的に作成されるのが貸借対照表と損益計算書です。

確定申告とか決算書を見ると、非常にたくさんの数字が並んでいて頭が痛くなります。確定申告を前に1年間の仕事のやり取りを集計しなくてはいけないかと考えると気が遠くなりますね。
でも、決算書はいきなり数字を並べて作るものではありません。本当に単純なルールで出来ています。一定の作業を続けていくと、出来上がってしまうものなのです。

 >> 簿記のしくみ
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